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1.行政書士の歴史


 代書とは、「@本人に代わって文書を書くこと。代筆。A代書人の略。【代書人】@代書する人。A行政書士
司法書士の前身。特に前者を指すことが多い。」(新村出編 広辞苑第四版 岩波書店)と記されています。
また、インターネット上のフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』においても、「代書屋」というキーワード
で検索すると「行政書士」が表示されるほど世間一般に広まった行政書士の歴史をひもときたいと思います。
 
 行政書士の前身は、明治5年(1872年)の太政官達「司法職務定制」による代書人制度がはじまりです。代
書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類作成を業として行うものが、行政代書人として活動
を行っていました。その後、明治30年代後半に「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるように
なり、大正9年(1920年)11月、監督規定を統一する目的として、内務省により「代書人規則」が制定されたの
です。
 戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、
昭和22年(1947年)12月に失効してしまいましたが、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きをうけて
昭和26年(1951年)2月10日、行政書士の制度を定めた「行政書士法」が成立し、同月22日に公布、3月1
日に施行され、現在に至っています。
(参考文献:日本行政書士会連合会ホームページhttp://www.gyosei.or.jp/

 当事務所は、行政書士が市民の行政手続きにかんする利便性向上のため創設された制度であることを常に
意識し、身近な「街の法律家」であるように活動しております。

参考:
【行政書士法第1条(目的)】
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の
利便に資することを目的とする。

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